2021-05-13 第204回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号
私、適切じゃないと認めていただいたということで、午前中、若干、それで終わった感があったんですけれども、よくよく考えてみると、もう一回自分で公文書管理に関するガイドラインなどをお昼を食べながら読み返していたんですけれども、公文書管理ガイドライン、これは内閣総理大臣決定文書ですけれども、第八の二の(一)には、「文書管理者は、行政文書ファイル等の紛失及び誤廃棄が明らかとなった場合は、直ちに総括文書管理者に
私、適切じゃないと認めていただいたということで、午前中、若干、それで終わった感があったんですけれども、よくよく考えてみると、もう一回自分で公文書管理に関するガイドラインなどをお昼を食べながら読み返していたんですけれども、公文書管理ガイドライン、これは内閣総理大臣決定文書ですけれども、第八の二の(一)には、「文書管理者は、行政文書ファイル等の紛失及び誤廃棄が明らかとなった場合は、直ちに総括文書管理者に
○川内委員 それは、総括文書管理者として、三十年保存文書を廃棄した、三十年保存文書を保存していなかったという意味において報告を受けておるということですか。
しかしながら、最近の文書管理をめぐる諸情勢を踏まえまして、文書ファイル管理簿を作成することによって、総括文書管理者が組織全体の文書管理の状況を把握しやすくなり、より適切な指導監督等を行うことができるものと考えて、今般の改正に至ったものでございます。
また、第七類型に位置づけた場合でも、総括文書管理者への報告や保存期間表の公表によりまして外部からのチェックが働くこととなりますから、このため、現在の体系を運用していくことが適当ではないかと私は考えます。 この体系の適切な運用のため、私は、今後とも、研修の充実強化などを通じて、適切な保存期間の設定がなされるよう取組を進めていかなければならぬと考えておるところであります。
第七類型に位置づけた場合でも、総括文書管理者への報告や保存期間表の公表により外部からのチェックが働くこととなるというところでございますので、御理解賜ればと思います。
そして、政府全体の行政文書の管理に関するこのガイドライン、このガイドラインによって、まず、各省が行政文書管理規則を設けた際のガイドラインをこれ規定の例として、各省に総括文書管理者を置き、官房長を充てる、さらに、各課長が文書管理者とされて、文書管理の事務をつかさどる者として、文書の保存期間を定める保存期間表、こういうものを決定するのは課長ということであります。
まず、研修の充実強化につきましては、昨年八月、内閣府において各府省の総括文書管理者等を対象とする全体研修を初めて実施し、また、各行政機関においても文書管理者及びそれ以上の幹部職員の全てを対象とする対面研修を実施したほか、本年度の新規採用職員への研修における必須化にも取り組んでいるところでございます。
○国務大臣(片山さつき君) まさに今年度予算案に入っているわけですけれども、各府省に総括文書管理者、これは主に官房長ですけれども、この機能を分担し、各府省における行政文書の管理、情報公開の実質責任者、主に審議官級を想定しておりますが、公文書監理官、通称各府省CROを設置することになっておりまして、各府省で公文書管理及び情報公開の対応の統一性、適正性の確保を実質責任者として担っていただくという非常に重要
昨年七月の閣僚会議決定に基づく全体研修については、内閣府において、各府省の総括文書管理者、公文書管理担当の審議官等副総括文書管理者を対象として昨年八月に実施し、受講者は合計八十七人でございました。
きょう、官房長は、厚生労働省の総括文書管理者という立場でもあります。この三つの会合は、文書を作成すべき会合であるということでよろしいかということをお答えください。
○川内委員 今、この三つの会合については、文書を作成しなければならない会合であったというふうに、総括文書管理者たる官房長から御発言をいただきました。 この三つの会合について、文書の提出を求めたいというふうに思います。委員長においてお取り計らいをいただきたいと思います。
まず一点目としまして、公文書管理に関する研修の充実強化については、本年八月、内閣府において、各府省の総括文書管理者等を対象とする全体研修を初めて実施いたしました。さらに、各府省においては、今秋までに、全ての文書管理者等を対象とする対面方式での研修を実施することとしておりまして、現在まさに取組が進められているところでございます。
第二に、行政機関の職員は、誤記その他それに類する明白な誤りを訂正する場合を除き、決裁文書、行政文書の記載又は記録を変更してはならず、それを担保するために、行政機関の長を補佐し、当該行政機関全体を総括する立場で文書管理に当たる者として各行政機関に総括文書管理者を置き、これに違反した者に対しては、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処すること。
○国務大臣(中川雅治君) 最近の公文書管理や決裁文書の取扱いをめぐる諸問題に鑑みまして、環境省としても、公文書管理の在り方について適正な取扱いを確保する観点から、修正履歴等が残る電子決裁のより一層の推進、行政文書の適切な所在管理の徹底につきまして、本年三月に総括文書管理者であります官房長より各職員に向けて指示を行ったところでございます。
最近の公文書管理や決裁文書の取扱いをめぐる諸問題に鑑み、環境省といたしましても、公文書管理の在り方について適正な取扱いを確保する観点から、修正履歴等が残る電子決裁のより一層の推進、行政文書の適切な所在管理の徹底につきまして、本年三月に総括文書管理者であります官房長より各職員に向けて指示を行ったところでございます。 今後とも、適正な公文書管理の確保について厳正な取組を進めてまいる考えでございます。
今御紹介をいただきましたように、改正後の行政文書の管理に関するガイドラインにおきましては、総括文書管理者は、省における重要政策を定期的に検討の上公表することとし、当該重要政策に関する企画立案から実施に至る経緯を含めた情報が記録された文書については原則として国立公文書館に移管すること、それから、その具体的な運用としましては、各行政機関は、その所掌事務の中から、国民的関心が極めて高い政策や、基本的制度を
また、行政文書ファイルでございますが、先ほど委員御指摘の通知の中で、この行政文書の管理に関するガイドラインの規定に照らして適切な名称に是正し、その結果をまた総括文書管理者たる官房長に報告するということもあわせて出てございますので、この問題の是正について努めるということも大きな観点だと思ってございます。
本来、決裁後の修正については、総括文書管理者、大体官房長、文書管理者、大体課長、文書管理担当者は課長補佐の方々が多いと聞いておりますけれども、文書管理の責任者のみ、決裁文書を修正することが可能となっております。
○梶山国務大臣 行政文書の管理は、各行政機関がみずから定める行政文書管理規則に基づいて行われているところでありますが、その仕組みにおいて、適正な文書管理を確保するために、行政文書の管理に関するガイドラインにおいて、総括文書管理者、文書管理者等の設置といった管理体制を設け、文書管理に係る責任の所在を明確にしているところであります。
この規則におきましては、内閣府における行政文書の管理に関する事務を統括する者として、大臣官房長を総括文書管理者としておるところでございまして、あわせて、これを補佐する者として、大臣官房総務課長を副総括文書管理者としておるところでございます。 また、各部局におきましては、当該部局における行政文書の管理に関する事務の監督を行う者として、部局長を主任文書管理者としておるところでございます。
では、職員が法の趣旨にのっとって行政文書を適正に管理するための、この管理の体制として、それぞれ総括文書管理者、副総括文書管理者、文書管理者、文書管理担当者、監査責任者などを置くことの理由は何でしょうか。
御指摘の総括文書管理者等の体制につきましては、行政文書の管理は、各行政機関がみずから定める行政文書管理規則に基づいて行われるところでございます。規則に基づくおのおのの事務に係る管理体制を明確にすることにより、適正な文書管理を確保することとしているものでございます。
消費者庁全体の文書管理を総括する総括文書管理者には、次長をもって充てております。行政文書の管理に関する事務を総括しているということでございます。また、次長を補佐する副総括文書管理者には、総務課長を充てているところでございます。
まず、法務省全体の文書管理を総括する者であります総括文書管理者、こちらは大臣官房長でございます。また、本省内部部局及び地方支分部局の文書管理を監督する者であります主任文書管理者に部局の長を、また、文書管理の実務を行う文書管理者に部局の課室の長を、また、文書管理者のもとで文書管理者を補佐する者として文書管理担当者をそれぞれ置いているところでございます。